借金に疲れて、もう自己破産したい…。
だけど弁護士に依頼すると費用が掛かるし、自分でやろうにも複雑すぎて無理…。
結局、借金してお金がないのに、自己破産するなんて無理な話し。
なんて思ってませんか?
私自身、そう思ってました。
自己破産したいけど、やっぱり気になるのが費用ですよね?
この記事では、自己破産にかかる費用をまとめてみました。
これを読んでいただければ少しは気持ちが楽になれるかと思いますので、ぜひ最後までお読みください。
自己破産するために必要な費用

自己破産するために必要な費用とは、裁判所の費用のことを言います。
裁判所の費用には、
- 収入印紙代
- 切手代
- 官報広告費
- 引継予納金
の4つのことを言います。
収入印紙代
破産の申し立ての際と、免責の申し立ての際に、各1500円が費用として必要になります。
切手代
切手代は、借り入れを行っている債権者へ裁判者が必要なものを郵送する際にかかる費用です。
よって、借り入れをしている件数によって費用が変動します。
借入先が多ければ多いほど費用は高くなります。
大体の額は、1000円から15000円ほどになります。
官報広告費
自己破産すると官報に掲載されてしまいます。
その掲載にかかる費用のことを官報広告費といいます。
官報広告費にかかる費用は、10000から19000円ほどです。
引継ぎ予納金
個人の自己破産で一番高額な費用が引継ぎ予納金です。
引継ぎ予納金は、破産手続き費用として用いられます。
引継ぎ予納金は、破産管財人に支払われる報酬です。
破産管財人とは、簡単に説明しますと、裁判所が指名した、破産者の持っている財産の管理又は処分して換金する人のことを言います。
ですから、そもそも財産のない方がする手続きの「同時廃止事件」には管財人はいりませんので、引継ぎ予納金が必要なケースは、「少額管財事件と管財事件」の2つになります。
引継ぎ予納金の金額は、裁判所によって異なりますが、20万円から30万円くらいが相場です。
では事件ごとに説明します。
同時廃止事件の場合
自己破産する際に、換金する価値のある財産が1つもない場合は、同時廃止事件として扱われます。
ですから、実質費用としてかかるのは、弁護士費用になるわけです。
裁判所の費用が少額なため、自己破産の種類の中では1番費用を抑えられる方法です。
同時廃止事件で手続きができれば、裁判所の費用と弁護士費用の合計で、相場は20万円から40万円くらいになるとでしょう。
管財事件の場合
管財事件とは、自己破産する際に、財産を持っている場合、管財事件として処理されます。
裁判所から破産管財人が選任され、その破産管財人が、破産者の財産を調査して、管理・処分して、債権者に配当するという形の手続きです。
このように、破産管財人が財産を調査・管理・処分を行う際に費用が掛かります。
これが予納金に含まれるのです。
予納金の相場としましては、50万円からとされています。
少額管財事件の場合
管財事件の中でも、呼び方は地方によって異なる場合がありますが、少額管財として取り扱う裁判所があります。
少額管財とは、裁判所に支払わなければならない予納金の金額を、上記の管財事件の場合よりも大幅に少額な金額で済ませるための手続きです。
ですが、少額管財事件は、「代理人として弁護士を選任した場合」に限ります。
理由は、弁護士があらかじめ破産者の財産状況を管理した状態で手続きを始めるため、手続きを簡易化し、スピーディーに手続きを進められるためにできた方法です。
ですから、自己破産を自分自身で行う場合は、少額管財事件での手続きは不可能になります。
自己破産で弁護士に払う費用

もしあなたが、弁護士に依頼して自己破産する場合は、「着手金」と「成功報酬」の2つの費用を支払う必要があります。
一般的にこの2つ以外の費用は掛かることはありません。
最近は、相談料なんて取る事務所はほとんどありませんが、無料相談を活用して、弁護士に相談しましょう。
着手金とは
着手金とは、依頼した弁護士に支払う初期費用のことを言います。
この費用は、自己破産が失敗したとしても戻ってくるこのがない費用です。
途中でやめたとしても戻ってきません。
着手金の相場は、0円から50万円と幅広いです。
0円の事務所は、その分、成功報酬が高い傾向があります。
ですから、無料相談の段階でしっかり確認しておく必要があります。
成功報酬とは
成功報酬とは、読んで字のごとく、自己破産の免責が認められ場合に支払う費用です。
あとで説明しますが、手続きの種類(同時廃止事件・少額管財事件・管財事件)によって変動しますが、一般的な相場としては、0円から30万円となっています。
なかには、着手金を支払っている場合、成功報酬は発生しないケースもあるようです。
自己破産の費用を安く抑えるには?

ここまで読むと、結構費用かかるんだな…。
ちょっと今の状況だと難しいかな?って思った方もおられるんではないでしょうか?
心配しなくても大丈夫です。
私自身も、全財産10万円程度の時に自己破産しています。
着手金無料や分割払い可能の事務所を選びましょう
お金がないから自己破産するわけで、一括払いなんてできるわけがないですよね?
それは弁護士事務所もわかっておられますので、着手金無料や分割払い可能な事務所も増えてきています。
ホームページに記載されているところも多数見受けられますが、必ず無料相談の際にしっかり確認することをおすすめします。
適当に弁護士に依頼して後になって弁護士とトラブルになることもありますので、必ず依頼する前に確認して下さい。
法テラスを利用する
法テラスとは、収入がなくて司法をできない方たちを支援するためにできた機関です。
回数制限もありますが、無料相談も受けることができます。
法テラスの民事法律扶助制度を利用すると、弁護士費用や司法書士費用を全額立て替えてくれます。
立て替えてもらった費用を分割で(5000円から)返済していきます。
返済額が小さいので、返済も楽にできます。
ただし、法テラスへ直接相談し、自己破産をする場合は、弁護士を選ぶことはできません。
ですから、自己破産が得意ではない弁護士が担当することもありますので注意が必要です。
法テラスを利用する場合も審査があります。
法テラスはこちら⇒法テラスHP
弁護士から法テラスを紹介してもらう事もできる
私は、この方法で自己破産しました。
弁護士に無料相談した時に、お金がほとんどないのでどうしたらいいかと相談した時に、法テラスを紹介したもらいました。
私は、弁護士のほうから法テラスを紹介してくださりましたが、全員がそうではないので必ず、無料相談の際に、「法テラスを利用することは可能か?」と確認するといいでしょう。
まとめ

いかがでしたでしょうか?
皆さんの不安は少しは解消できたのではないでしょうか?
私が自己破産をためらった理由のひとつにお金がないという理由がありました。
弁護士に相談していろいろな方法があるのを知り、自己破産するに至りました。
簡単に言いますと、お金がなくても何とかなるものです。
私の経験上、1人で悩むのは、何のメリットもありません、先の見えない返済を日々繰り返して、いつまでも下を向いて生きていくつらい人生…。
本当に苦しかったです。
ですから、これを最後まで読んでくださった方には、1日でも早く自己破産に踏み切ってほしいのです。
1日でも早く前を向いて歩いて欲しいです。
私の人生はこちら
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